消防用設備等の点検と報告(法第17条の3の3)
関係者は消防用設備等を点検し、報告しなければならない

各種保守点検

消火器
屋内消火栓
自火報
避難器具
防火シャッター
誘導灯
非常警報

他にも以下の点検を承ります。

スプリンクラー消火設備、火災通報装置、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化合消火設備、動力消防ポンプ設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、排煙設備、連結送水管、パッケージ型消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、共同住宅用スプリンクラー設備等。

詳細は現場にて確認し、点検内容をご提案します。
各種設備についての取り扱い方法を誠実、丁寧にご説明します。

お問い合わせ0465-22-3343営業時間 8:30-17:30